遺言があった場合は、遺言が優先されその内容に沿って相続財産を分割します。
ただし、相続人間で別の分割合意がされた場合は、遺言があっても従わないことも
可能です。
遺言の内容に関わらず、相続人のうち配偶者・直系卑属・直系尊属には、一定の
「遺留分」(最低の相続分の権利)が認められていますので、これを無視した内容で
作成した場合、「遺留分減殺請求」などが出され、その後のトラブルになる可能性
があります。
「遺言は、書きさえすればトラブルを防げる」というものではなく、一般に思われ
ているより、複雑で面倒な要素も多くあります。
高齢になって、判断能力を失った方の遺言は、無効になる場合があります。判断能
力があるうちに、遺言書を作成することをお勧めします。
専門家のアドバイスを受けるようにしないと、下手な遺言書を書くとかえってトラ
ブルになることもあります。
・ 遺言の方法としては自筆証書遺言や公正証書遺言等があります。
※ 相続トラブル回避のための対応策や遺言文書を助言いたします。
| 家庭裁判所での紛争件数(裁判所統計から) |
| 項目 |
H22年度 |
H21年度 |
H20年度 |
H19年度 |
H18年度 |
H19年度 |
不在者の財産の管理に関する処分 |
8,769 |
9,504 |
8,944 |
9,220 |
9,223 |
9,630 |
相続の放棄 |
160,293 |
156,419 |
148,526 |
150,049 |
149,514 |
149,375 |
遺言書の検認(公正証書遺言はH18年で7万件超え) |
14,996 |
13,963 |
13,632 |
13,309 |
12,595 |
12,347 |
遺産の分割に関する処分 |
13,597 |
13,505 |
12,879 |
12,265 |
12,614 |
11,999 |
|