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世田谷区の行政書士が会社設立や貴社の会社運営のためのコンサルタント相談


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相談料は、1回\5,000となりますが、
相談内容により、異なる場合があります。
相談内容をメール送信後、振込先をメールでご連絡します。
入金確認後、相談内容に対して、メールにて返信します。


出口太郎行政書士事務所
〒156-0057 東京都世田谷区上北沢1−32−4−703
電話・FAX 03-3302-6301
※ご連絡いただければ、お伺いし、お客様の都合に合わせます。企業に訪問したり、個人の方で勤務されている方でも、わざわざ相談を受けるために休むこともなく、お客様の通常の休みに時間や交通費の無駄遣いすることなくお伺いし、フェイストゥフェイスで即座に対応致します。


顧問契約で貴社の会社運営をコンサルタントします
下記の内容等や貴社が抱えた問題をメール相談できます
●会社法
公開会社と非公開会社の違いは
機関設計の一覧
役員の任期は
取締役の責任は
取締役会の決議の方法は
取締役会の有無は
監査役の有無は
監査役会を設置するには
新設される会計参与とは
株主総会の決議
新株発行時の現物出資で検査役調査を要しない場合
種類株式とは
株券の不発行とは
社債の発行は
既存会社の資本金の減少は
会社施行後の決算書類は
全ての株式会社は決算公告が義務付けられます
休眠会社のみなし解散制度
発起設立時で残高証明で可
現物出資で500万円まで有効
既存の有限会社はどうなる
既存有限会社の機関設計は
特例有限会社の監査役の職務は
特例有限会社の株式譲渡は
特例有限会社の株主総会開催の権限は
特例有限会社の株主総会の特別決議の要件
特例有限会社は休眠会社のみなし解散の適用除外
特例有限会社から株式会社の変更は
既存の有限会社のメリットは
中小企業の会計に関する指針とは
貸借対照表の表示は
損益計算書の表示
株主資本等変動計算書
注記表の表示
公告の方法
募集株式の発行の手続
株式の消却及び併合等
新株予約権
特別取締役による議決の定めの制度の創設
計算等
持分会社(合名会社・合資会社・合同会社)の設立手続
組織変更の手続
合併の手続
会社分割
株式交換
株式移転
●会社を継続的に運営するポイントーいかに黒字経営させることが必要(社員・出資者・顧客等への社会的責任)
●中小企業のための知的資産経営
●コーポレートガバナンス及びリスク管理・内部統制に関する開示・評価の枠組
●リスク新時代の内部統制―リスクマネジメントと一体となって機能する内部統制
●リスクマネジメントシステム構築
●消費者に信頼される事業者となるために
●労働法
労働に関するCSR自主点検チェック
○社内態勢の整備
労働分野における企業統治
社内規範の整備
社内の組織・体制の整備
社内規範等の遵守のための取組
情報の共有
情報開示
○労使関係
労働基本権
労使協議
従業員とのコミュニケーション
○従業員の雇用形態等の状況
○人権、差別禁止
人権の尊重
差別禁止、機会均等
○労働条件
労働時間
休暇
安全衛生
人事処遇
○両立支援等
育児支援
介護支援
○能力開発
○雇用の安定確保及び再就職支援
雇用機会の確保
雇用管理の改善
雇用の維持
解雇(雇用保障)
再就職支援
○労働分野における社会貢献
企業による社会貢献
従業員の社会貢献の促進
○従業員満足度
○従業員に対する相談への対応
○ サプライチェーン(原材料の調達から生産・販売・物流を経て最終需要者に至る、製品・サービス提供のために行われるビジネス諸活動の一連の流れ)との関係におけるCSRへの取組
サプライチェーンの尊重
調達先に対するサプライチェーン・マネージメント方針の明示
サプライチェーンへの要請等
体制の整備
○海外に進出した場合における労働CSRへの取組
労働契約
使用者責任・管理監督者の責任


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