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行政書士 世田谷区【出口太郎行政書士事務所】相続手続き・遺産分割協議書の作成・遺言書・生前贈与の活用方法


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行政書士 行政書士の徽章は秋桜(コスモス)の花弁の中に「行」の文字を配したもので、調和と真心を表しています。
●行政書士の使命
行政書士は、法律専門国家資格の中でも特に幅広い業務範囲を持ち、国民の生活に密着した法務サービス(書類作成・遺言書・遺産分割協議書・相続対策等)を提供しており、高い倫理観を持って職務にあたるよう心がけています。
また、行政書士の徽章が意味するように、行政書士は社会調和を図り、誠意をもって公正・誠実に職務を行うことを通じ、国民と行政との絆として、国民の生活向上と社会の繁栄進歩に貢献することを使命としています。
1回目の相談は無料となります。

2回目以降の相談は有料となります。

有料相談料は、1回\5,000となります
が、
相談内容により、異なる場合があります。
相談内容をメール送信後、振込先をメールでご連絡します。
入金確認後、相談内容に対して、メールにて返信します。

出口太郎行政書士事務所
〒156-0057 東京都世田谷区上北沢1−32−4−703
電話・FAX 03-3302-6301
※ご連絡いただければ、お伺いし、お客様の都合に合わせます。企業に訪問したり、個人の方で勤務されている方でも、わざわざ相談を受けるために休むこともなく、お客様の通常の休みに時間や交通費の無駄遣いすることなくお伺いし、フェイストゥフェイスで即座に対応致します。
年2回市民向け無料セミナー開催(4月・10月)
失敗しないための役立つ相続・遺言書・遺産分割協議書の知識
※参加ご希望の方はお問い合わせください
相続は、財産の配分をめぐって、家族どうしの争いが生じやすい行為です。
遺言書などで、事前に財産の配分を決めておくことが、争いを避けるために、必要となります。
また、高齢になって、判断能力を失った方の遺言は、無効になる場合があります。
遺言書・遺産分割協議書の作成方法や、相続で失敗しないための知識を専門家が助言致します。
※戸籍法施行規則
第5条
4 除籍簿の保存期間は、当該年度の翌年から80年とする。
先祖の戸籍が古いものから削除されています。
家系図を残したい方はお問い合わせください。

戸籍法施行規則等の一部を改正する省令案―2010年2月23日公示(除籍簿の保存期間80年から150年に)

平成21年12月22日に決定した平成22年度税制改正大綱では、小規模宅地特例の縮減が

相続情報(相続対策・相続の特例・相続争議回避等)
● 遺留分に関する民法の特例(平成21年3月1日に施行)
後継者が先代経営者からの贈与等により取得した自社株式(完全無議決権株式を除く。)又は持分。
遺留分に関する民法の特例制度を利用できる会社を「特例中小企業者」
@ 中小企業者 特例中小企業者は、法第2条に定義する中小企業者であることが要件となります。
A 一定期間以上継続して事業を行っているものとして経済産業省令で定める要件 施行規則第2条において、「3年以上継続して事業を行っていること」と規定されています。
B 上場会社等 株式を上場し又は店頭登録している株式会社は除かれます。
2つの特例
@ その価額を遺留分算定基礎財産に算入しないこと(「除外合意」)。
A 遺留分算定基礎財産に算入すべき価額を予め固定すること(「固定合意」)。
手続きの手順
@ 合意後1カ月以内に経済産業省に申請
A 経済産業省大臣の確認
確認事項
1.当該合意が当該特例中小企業者の経営の承継の円滑化を図るためにされたものであること。
2.申請をした者が当該合意をした日において後継者であったこと。
3.当該合意をした日において、当該後継者が所有する当該特例中小企業者の株式等のうち当該合意の対象とした株式等を除いたものに係る議決権の数が総株主又は総社員の議決権の100分の50以下の数であったこと。
4.第4条第3項の規定による合意をしていること。
B 確認後1カ月以内に家庭裁判所に申立て、許可を得て、効力が発生する。
● 事業承継税制―相続税の改正が検討されている
事業承継税制の抜本見直しについては、中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律の制定を踏まえ、平成21年度税制改正において、事業の後継者を対象とした「取引相場のない株式等に係る相続税の納税猶予制度」を創設する。
本制度は中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律(20.5.16公布)施行日(H20.10.1)以後の相続等に遡って適用する。
1.適用対象となる相続
(被相続人の要件)
@ 会社の代表者であること
A 被相続人と同族会社で発行株式の50%超を保有し、同族内で筆頭者株主であったこと。
(相続人の要件)
@ 会社の代表者であること
A 相続等により、相続人と同族関係者で発行株式の50%超を保有し、同族内で筆頭者株主であったこと。
2.納税猶予を続けるための「5年間の事業継続要件」
相続時に、自社株式について80%減額したことにより相続税が猶予された場合でも、相続税ほうてい申告期間から5年間の間に、以下の3要件を維持できなくなったときは、猶予されていた相続税額を全額納付することになります。
【5年間の事業継続要件】
@ 相続人が代表者であること
A 雇用の8割以上を維持すること
B 相続した対象株式を保有すること
  上記3要件を満たせば、納税猶予は継続されることになります。
ただし、5年経過後であっても、一部でも対象株式を譲渡等した場合には、納税猶予額のうち、譲渡等をした割合に応じて、納税猶予額を納付しなければなりません。
3.納税猶予の対象となる自社株数の限度
相続等により取得した議決権株式と、相続以前より所有している自分(事業承継者)の持ち分を含め、その会社の議決権の3分の2に達するまでの株式が納税猶予の対象となります。
4.非上場株式における営業権の評価
非上場株式を純資産価額方式により評価する場合に計上される営業権の評価について、標準企業者報酬額及び総資産価額に乗ずる利率が見直し(2%から5%へ変更)されることになります。
この新しい事業承継税制の制度化にあわせて、相続税の課税方式をいわゆる遺産取得課税方式(50年前の方式)に改めることを検討する。
その際、格差の固定化の防止、老後扶養の社会化への対処等相続税を巡る今日的課題を踏まえ、相続税の総合的見直しを検討する。
● 相続の基礎知識
・ 相続人(相続順位)
第一順位の相続人は、子とその代襲相続人(孫、曾孫など)です。胎児はすでに生まれたものとして、ここにいう子や代襲相続人(孫、曾孫など)に含まれます。なお、孫が相続人になるのは、子が相続の開始以前に死亡したとき、または相続欠格や廃除によって相続権を失ったときに、その子に代わって相続人になる場合に限られます。曾孫が相続人になるときも同様です。それぞれ相続人になるベき人に代わって(代襲して)相続人になるのです。第一順位の相続人である子とその代襲相続人がいないときは、第二順位の直系尊属が相続人となります。直系尊属とは、被相続人(死亡した人)の父母や祖父母などのことです。直系ということなので配偶者(夫または妻)の父母などは含まれません。この直系尊属の者の中では親等の近いものが優先します。したがって、父母の一方がいるときは、それより遠い親等の祖父母は相続人とはなりません。第一順位の相続人である子とその代襲相続人も第二順位の直系尊属もいないときは、第三順位の兄弟姉妹とその代襲相続人である甥・姪が相続人となります。なお代襲が認められるのは甥.姪までで、甥・姪の子が代襲相続人になることはありません。
(配偶者)
配偶者(夫または妻)は、常に相続人となります。ここにいう配偶者とは、婚姻の届出をして籍が入っている(法律上の婚姻関係にある)夫婦のことで、婚姻期間の長短を問いません。したがって、長年事実上の夫婦として生活してきても、籍が入っていなければここにいう配偶者(夫または妻)として相続人になることはありません。
・ 相続欠格事由
@ 故意に被相続人または先順位もしくは同順位の相続人を殺害しまたは殺害しようとして刑に処せられた者
A 被相続人が殺害されたことを知りながら告訴または告発をしなかった者で、その者に是非の弁別があり、殺害者がその者の配偶者もしくは直系血族でないとき
B 詐欺または強迫によって被相続人の遺言の作成、取消、変更を妨げた者
C 詐欺または強迫によつて被相続人に遺言を作成させたり、取消や変更をさせた者
D 被相続人の遺言書を偽造、変造、破棄、隠匿した者
・ 廃除
遺留分を有する推定相続人が、被相続人に対して虐待をし、もしくは重大な侮辱を加えたとき、または推定相続人にその他の著しい非行があったときは、被相続人は、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができます。廃除は遺言でもすることができます。遺言で廃除の意思表示をしたときは遺言執行者が家庭裁判所に請求することになります。家庭裁判所で廃除の審判が確定し、または調停が成立すると廃除された推定相続人は相続権を失います。なお、被相続人は、いつでも、廃除の取消を家庭裁判所に請求することができます。
・ 法定相続分
@ 子およぴ配偶者が相続人であるときは、子の相続分と配偶者の相続分とはそれぞれ二分の一です。子が数人いるときは、それぞれの子の相続分は等分となります。ただし、非嫡出子(法律上の婚姻関係にない男女の間に生まれた子)の相続分は、嫡出子(法律上の婚姻関係にある夫婦の間に生まれた子)の二分の一となります。
A 直系尊属(父母・祖父母など)およぴ配偶者が相続人であるときは、直系尊属の相続分が三分の一、配偶者の相続分が三分の二です。親等が同じ直系尊属が数人いるときは、それぞれの直系尊属の相続分は等分となります。
B 兄弟姉妹およぴ配偶者が相続人であるときは、兄弟姉妹の相続分が四分の一、配偶者の相続分が四分の三です。兄弟姉妹が数人いるときは、それぞれの兄弟姉妹の相続分は等分となります。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一となります。
C 代襲相続人の相続分は、代襲される相続人が受けるべき相続分と同じになります。そして、代襲相続人が数人いるときは、代襲される相続人が受けるべき相続分についてそれぞれ等分となります。
・ 相続財産の範囲
1 生命保険金
保険契約で被相続人が自己を被保険者としている場合で、
@ 受取人に特定の相続人を指定していた場合
相続財産には含まれず、保険契約の効果として、受取人として指定された相続人が直接に取得することになります。
A 受取人として、単に「相続人」とだけ指定されている場合
特段の事情のない限り相続財産には含まれず、保険契約の効果として、相続人が直接に取得することになります。
B 受取人に自分自身を指定していた場合は相続財産になります。
2 死亡退職金
死亡退職金の受給権者については、通常、法律、条例又は退職金規程といった内規により定められており、この場合、死亡退職金は、受給権者固有の権利として相続財産には含まれません。
3 遺族年金
遺族年金の受給権者については法律で定められており、遺族年金は、受給権者固有の権利として、相続財産には含まれません。
4 祭祀財産
系譜、祭具及び墳墓といった祭祀を営むために必要な財産は、相続財産には含まれません。
5 香典
相続財産には含まれません。
6 使用貸借、組合、委任
使用貸借は借主の死亡により効力を失い、組合については、組合員は死亡により脱退したことになり、委任は委任者または受任者の死亡により終了することが定められています。
7 生活保護受給権など
生活保護受給権、扶養・婚姻費用分担等の身分上の権利義務などは、一身専属権として遺産に含まれないとされています。
8 土地、建物、現金、貴金属、車、家具、書画骨董、果樹立木など
これらの所有権は相続財産の対象になります。
9 預貯金、貸付金など金銭債権
相続財産です。ご商売をされている方なら取引先への売掛金なども相続されます。
10 有価証券など 株式(株券)、国債、地方債、社債、手形なども相続財産です。
11 賃貸借権
被相続人が住居を借りていた場合の借家権は原則として相続されます。
・ 遺言にはどのようなことを書けるか
身分に関する事項
@ 認知(民法七八一条二項)
非嫡出子を自分の子であると認めることです。
A 未成年後見人の指定およぴ後見監督人の指定(同法八三九条・同八四八条)
未成年者の後見人や後見監督人を指定することです。
相続に関する事項
B 相続人の廃除およぴ廃除の取消(同法八九三条・八九四条)
著しい不行跡などのある相続人から相続人の資格を奪うこと(廃除)ができます。あるいは前にした廃除を取り消すこともできます。
C 相続分の指定または指定の委託(同法九○二条)
法定相続分を変更することです。また、変更を誰かに委ねることもできます。
D 特別受益の持戻の免除(同法九○三条三項)
特定の相続人に行った生前贈与を不問にすることです。
E 遺産分割方法の指定または指定の委託(同法九○八条)
具体的に財産配分を指定することです。
F 遺産分割の禁止(同法九○八条)
五年間は遺産の分割を禁止することができます。
G 相続人相互の担保責任の指定(同法九一四条)
売主の担保責任と同じ内容を指定できます。
H 遺贈減殺方法の指定(同法一○三四条)
民法で定められた減殺方法以外の指定ができます。
財産処分に関する事項
I 遺贈(同法九六四条)
遺言で財産を他人に無償で与えることです。
J 寄付行為(同法九六四条)
財団法人を設立することです。
K 信託の設定(信託法二条)
遺言で信託をすることができます。
その他
L 遺言執行者の指定または指定の委託(民法一○○六条)
遺言内容を実現してくれる遺言執行者を指定したり、その指定を委託することです。
M 祭祀承継者の指定(同法八九七条)
先祖の供養をし、お墓などを守る者を指定することです。
● 遺言
 遺言があった場合は、遺言が優先されその内容に沿って相続財産を分割します。
ただし、相続人間で別の分割合意がされた場合は、遺言があっても従わないことも可能です。
遺言の内容に関わらず、相続人のうち配偶者・直系卑属・直系尊属には、一定の「遺留分」(最低の相続分の権利)が認められていますので、これを無視した内容で作成した場合、「遺留分減殺請求」などが出され、その後のトラブルになる可能性があります。
「遺言は、書きさえすればトラブルを防げる」というものではなく、一般に思われているより、複雑で面倒な要素も多くあります。専門家のアドバイスを受けるようにしないと、下手な遺言書を書くとかえってトラブルになることもあります。
・ 自筆証書遺言
遺言者が全文・日付を自書し、署名・押印した遺言です。
※ひとつでも条件を満たさないと遺言として無効です。
自筆証書遺言の場合、相続開始後に家庭裁判所の「検認」(手間と時間が掛かる)が必要です。
※後で偽造、変造、廃棄、紛失など恐れがあり、トラブルにつながりやすいのが欠点です。
・ 公正証書遺言
遺言時に公証人・証人2名(ご依頼頂ければ、行政書士2名を証人)の関与を必要とし、公証役場に原本が保管される遺言です。
自分で戸籍謄本や登記事項証明書等数々の必要書類を揃え提出すること、文案を考えることが必要です。
※ 原本など3通作成され、偽造、変造、廃棄、紛失の心配がありません。
※ 公証役場も所により大変に忙しく、対応上時間的な制約が出ることがあります。
※ 行政書士に依頼して、必要書類の収集をしてもらうことや、文案のアドバイスを受けたり、証人や遺言の執行者になってもらうことなどができますので、良い遺言の作成と実現が可能になります。
・ 遺言能力
遺言者が遺言の際に、意思能力、すなわち遺言内容及びその法律効果を理解判断するのに必要な能力を備えることが必要である。これを遺言能力という(遺言年齢及び行為能力の問題や、更には、その方式の前提となる身体的能力の問題、例えば、自筆証書遺言における自書能力や公正証書遺言におけるロ授能力・読聞能力等を含む)。
遺言能力の有無の判断の基準については、問題となる行為の特性や難易等との関係で個別に判定される。
遺言能力を否定したもの
公正証書遺言につき
東京地判平4-619(アルツハイマー型老年痴呆、症状の急速な進行、遺言内容の非単純性、公証人の遺言者の判断力に関する診断書中の記載に対する誤解)
宮崎地日南支判平5・3・30(中等度の痴呆状態、遺言作成時の状況、遺言後の禁治産宣告)
名古屋高判平5・6・29(中等度ないし高度な痴呆状態、遺言書作成の翌日の記憶及び前後の言動、遺贈の動機の薄弱性、弁獲士である受贈者との付き合いの度合、遺言内容の重大性)
東京地判平6・2・28(脳梗塞の後遺症、遺言直後の入院)
東京地判平9・10・24(九四歳、脳血管障害、前後の周囲の者の言動に対する迎合的行動)
東京地判平10・6・29(各遺言作成時と前後する養子縁組時の精神状態、その後の病状を含めた心身の状況の推移、遺言者の年齢)
広島高判平10・9・4(直前の「遺言書」と題する自筆の書面の内容との比較、意思能力欠如に近い状態、作成前後の利害関係者の言動)
東京地判平11・9・16(パーキンソン痛による痴呆の進行状況、中枢性失語症、遺言案の作成経緯、遺言作成依頼の経緯、その間における主治医の発言と診断書作成拒絶の経緯)
東京地判平11・11・26(アルツハイマー型と血管性痴呆の混合型、病状の変化と程度、妻の死亡等についての理解度)
東京高判平12・3・16(八八歳、精神的な無活動状態、異食や不潔に対する無頓着、見当識低下の常態化、重度の痴呆症状、長文で複雑多岐にわたる遺言内容)等
死亡危急時遺言につき
東京高決平3・11・20(九六歳、遺言内容の高額性と動機、受贈者との付き合い関係,遺言時における応答状況、ロ授能力否定)等
自筆証書遺言につき
東京地判平5・2・25(脳梗塞、失語症ないし理解障害、遺言時以前の簡単な指示に対する反応、遺言時後に至る経過と症状)
東京地判平10‐6-12(高度異常に属する程度の痴呆、遺言書の文字や体裁、趣旨の不明確さ)等
遺言能力を肯定したもの
公正証書遺言につき
静岡地沼津支判平1・12・20(脱水症状による代謝性アシドーンス、遺言時の発言、意識状態、遺言内容の概括簡明性)
大阪高判平2・6・26(単純型で中程度の精神分裂痛、病識の存在、開放病棟での室内作業従事、自らの計算による書籍の購入、遺言内容の単純性と動機)
東京地判平3・3・29(肺癌、遺言前の遺言内容に関する打合せ及び詳細な検討状況、公証人による読み関かせの際の誤りの指摘と新たな条項の追加指示、遺言時の病状)
東京地判平3・9・30(胃癌、遺言前後の医師や看護婦からの問いかけに対する適切な応答、遺言作成時の具体的な言動)
名古屋地岡崎支判平5・5・27(脳梗塞、禁冶産宣告を受けた遺言者の遺言能力が肯定された事例)
東京地判平5・8・25(理解カ、判断力)
和歌山地判平6・1・21(脳梗塞、老人性痴呆、脳動脈硬化症、新聞を読めること、公証人に対する適切な応答、日頃の言動と遺言内容の一致)
名古屋高判平9・5・28(多発性脳梗塞起固型痴呆、禁治産宣告を受けた遺言者の遺言能力が肯定された事例、公証人や医師との対話状況、遺言内容の単純性)
東京地判平9・9・25,東京高判平10・2・18(脳梗塞、入院中の生活状況,言動、病状、遺言作成の契機と事情、作成時め事情)
東京高判平10・8・26(九四歳、老人の標準的精神能力、遺言前後の身体症状及ぴ意識状態の推移、事前の説明、公証人とのやりとり、遺言の実質的内容)
東京地判平12・5・18(痴呆進行中)等
死亡危急時遺言につき
静岡地判平8・1・29(慢性腎不全、腸閉塞、尿毒症、遺言前後の症状の経緯、医師や看護婦との応答状況、遺言内容の一貫性と単純性、口授能力あり)
京都地判平10・9・11(異常行動の一時性、覚醒時の看護婦らとの了解可能なやりとり、遺言直前の医師による診断内容、遺言内容と客観的な状況との符合)等。
● 遺言書を作成した方がよい場合
 子供がいない夫婦が配偶者に確実に遺産を残したい場合や、法定の相続分以外の割合により財産分けをしたい場合に、遺言の作成は有効です。
自分の財産を,法定の相続分以外の割合により承継させたい場合には、遺言の作成が必要になります。
・ 特定の財産を特定の人に承継させたい場合
・ 相続人以外の人に財産を渡したい場合
1.親族間の事情から、法定相続分でない割合による財産分けをしたい場合
例1.子供のいない夫婦のケース
例えば,子供のいない夫婦のうち夫が先に死亡した場合、妻と夫の父母が相続人になります。一方、夫の父母が死亡していれば、残された妻と夫の兄弟姉妹が相続人となります。この場合において、遺言がなければ、夫の遺産は、遺産分割協議のうえ、原則的に妻が4分の3,兄弟姉妹が4分の1という法定相続割合で分けることになります。つまり,夫婦で築いた資産を、関係ない兄弟にも配分しなければならなくなります。また,兄弟のうち死亡している者がいれば甥や姪が代襲相続人となり,遺産分割する際には、甥や姪とも話合いをしなければならないことなります。
このような場合には、夫が遺言を書いて「全財産を妻に相続させる」と記載しておけば、すべて配偶者に相続させることができ、兄弟姉妹等との話合いも必要ありません。兄弟姉妹には遺留分がないからです。
例2.子供違の兄弟仲が悪いケース
子供達の兄弟仲が悪いと,相続が発生した場合も遺産分割協議がスムーズにまとまりません。遺言書を書いておくことにより、遺産分割協議を不要にすることができます(遺留分に留意)
なお、このような場合、遺言の中に,なぜそのような遺言の内容にしたか、また兄弟仲よく暮らすよう、書き加えておくことも可能です。
例3.行方不明の推定相続人がいるケース
行方不明で連絡が取れない相続人がいる場合には,家庭裁判所などで不在者の財産管理人を選任してもらわなければ遺産分割協議ができません。しかし、遺言を作成しておけば遺産分割協議が必要なく,財産の承継がスムーズにできます。
例4.特別な配慮が必要な相続人がいるケース
相続人のなかに,病弱であったり,障害のあるなど特別の配慮が必要な人がいる場合には、遺言を書くことによって、法定相続分より多くの財産を相続させることができます。
2. 特定の財産を特定の人に承継させたい場合
会社経営者の場合は、事業用資産(自社株・事業用資産)は後継者に相続  させる必要があります。相続争いが起きたり事業用資産について遺産分割による分散が生じた場合は事業が継続できなくなることもあります。遺言を書くことで、後継者には事業用資産を中心に相続させ、その他の相続人には金融資産などを相続させるなどの工夫ができます。
3. 相続人以外の人に財産を渡したい場合
例1.息子の妻に介護の世話になっているケース
いくら世話になっていても、養子縁組をしない限りは息子の妻には相続権はありません。このような場合には、遺言を書くことにより、世話になった息子の妻にも財産の一部を渡すことができます。特に息子が死亡し,孫がいないような場合は、遺言書を作成しておかないと、息子の妻には何も相続させられないことになってしまいます。
例2.内縁の配偶者がいるケース
婚姻届が出されていない事実婚の配偶者については、たとえ何年同居していても相続権はありません。このような場合には、遺言を書くことにより,妻に遺産を残すことができます。
・ 遺留分
遺留分とは、被相続人が遺言により自由に処分できない財産をいいます。
被相続人の兄弟姉妹が相続人であるときは遺留分はありません。
1 被相続人の配偶者または子が相続人になる場合は二分の一
2 被相続人の直系尊属のみが相続人になる場合は三分の一
※ 遺留分減殺請求
1 遺留分権利者及びその承継人は,受贈者又は受遺者に対し,遺留分を保全するに必要な限度で,贈与・遺贈の減殺を請求することができる(民1031)。
2 遺留分の減殺は,その意思表示が相手方に到達すれぱ,直ちにその効力を生ずるものと解されている。
・ 遺留分算定の基礎となる財産に算入される贈与:贈与は,相続開始前の1年間にしたもの
※ 遺留分減殺請求権は、遺留分権利者が相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から、一年間これを行わなかったときは時効によって消滅する(民一〇四二条前段)。相続開始時から一〇年を経過したときも同様に消滅する(民一O四二条後段)。
・ 遺産分割にはさまざまな方法がある(遺産分割方法は5種類)
1 現物分割
相続ではもっとも一般的に行われている方法で、相続する財産のうち「家は長男に」「自動車と株式は次男に」「死亡退職金は長女に」といった具合に、1つ1つの財産についてその取得者を決めていく方法です。相続人それぞれの希望や思惑がからんでくるため、えてして意見を調整する上で長引くことがあります。遺言で指定する、あるいは現物を調整するための現金資産を用意しておくなどすれば、比較的スムーズに進みます。
2 代償分割
相続財産が分割に適さない不動産や自社株などの場合、相続人の一人がその不動産などを自分の相続分を超えて相続した分についでは、その相続人の財産の中から金銭で支払う方法です。
たとえば'兄弟2人で9,000万円の不動産と1,000万円の預金合わせて1億円の財産を相続するとします。兄弟の相続分はそれぞれ5,000万円です。この場合、不動産を処分できないため、いったん兄が9,000万円の不動産を取得し、差額の4000万円を弟に現金で支払うようにすれば帳尻が合う勘定になります。
相続人の中に、代償分割できるだけの金融資産がある者がいるかどうかなどがポイントとなります。
3 代物分割
代償分割とよく似ていますが、相続分を超えていったん相続財産を取得した者が、自分の財産の中から、株式や不動産、債券などの現物をほかの相続人に譲渡することで帳尻を合わせる方法です。
4 換価分割
相続財産をすべて売却するなどして、現金に換え分割する方法です。法定相続分どおり分割したいという場合などに一般的にとられる方法です。
5 共有分割
不動産などのように、相続財産が分けにくいものである場合、相続人の共有というかたちで相続する方法です。手軽ではありますが、後々処分が持ち上がったときにトラブルになることもあります。
以上述べた方法のうち、代物分割および換価分割などについては、譲渡した資産の譲渡益は、所得税の課税対象となります。
・生前贈与(相続時精算課税)の活用により、2,500万円非課税
通常の贈与税の非課税は年間110万円です。
生前贈与(相続時精算課税)の活用により、2,500万円非課税になります。
要件は贈与する方(父・母)が65歳以上で、贈与を受ける方が20歳以上の子である推定相続人(代襲相続人を含む)。
複数年にわたって適用ができます。(2,500万円まで)
2,500万円を超えた場合は、超えた部分に対し、20%が課税されます。
相続時に、生前贈与を適用した贈与財産と相続財産とを合算した価額が相続税の課税価格となります。
実際に親が自分が亡くなった後のことを心配して、子供が仲良く、幸せに暮らしてほしいために、この制度を活用している場合が増加しています。
・ 生前贈与の活用により、相続争いを回避
生前贈与を受けた方に、遺留分を放棄してもらい、遺言書を作成する。(生きたお金の活用―住宅ローン・借金返済・子供の教育費等)
・ 相続税
基礎控除
5,000万円+(1,000万円×法定相続人の人数)
配偶者控除
1億6,000万円
配偶者の法定相続分
死亡保険金の非課税
500万円×法定相続人の数
小規模宅地等の相続税の特例
居住用宅地等のうち特定居住用宅地等に該当すれば、課税価格が80%減額されます。
● 遺産分割協議
遺言書が無い場合には、相続人が集まり分け方を決める「遺産分割協議」をする必要があります。相続人の中に不在者、未成年者、成年被後見人等がいる場合には、本人が意思を明確にできなかったり、参加できないことになるので、代理人を選ぶ手続きなどが必要です。
各相続人間の相続分の公平を保つために「特別受益」(過去の贈与なども計算に入れる)「寄与分」(過去の財産形成の貢献も考える)を検討する必要がある場合が在ります。
協議の結果は「遺産分割協議書」としてまとめ、相続人全員の実印を押す必要があります。
これで初めて登記の移転や名義の書き換えができます。
相続人間で協議が調わない場合は、家庭裁判所に申し出て調停・審判ということになります。
相続税などが掛かる場合は、申告期限内に協議をまとめないと税の特典が使えないなどの大きなデメリットが出てきます。また協議に長時間が掛かると、相続人が増えて大変面倒になります。
● 相続放棄・限定承認
相続をしたくない場合(プラスの財産(不動産・預金等)よりマイナスの財産(借金等)の方が多い場合)は、家庭裁判所に「相続放棄」の申し立てができます。
(プラス財産の受取りが0円であっても、裁判所に手続きをしないと借金は相続しなければなりません。)
プラスの財産とマイナス財産のどちらが多いか不明な場合は、家庭裁判所に「限定承認」の申立てすることができます。ただし限定承認は、相続人全員が共同して行う必要があります。
限定承認をすれば、プラス財産の範囲内で借金等を返済すれば良いことになりますが、手続きはかなり面倒です。
● 相続人間だけで遺産分割の協議をまとめることもできますが、複雑な案件やお金や不動産など絡んでくると家族の関係や過去の経緯、相続人間の利害もあり大変です。第3者としての立場で、専門家(行政書士等)に協力してもらい、「知恵と経験」を借りた方が、結果的にトラブルを減らし、早く賢く進められることが多いです。
● 相続人に関わる戸籍の届出(認知・養子縁組)
家庭裁判所の活用方法
相続に関する種々の申立ての方法があります。
・ 行方不明になった人に財産がある場合にその財産を管理する不在者財産管理人を選任するための手続
・ 不在者財産管理人が不在者に代わって遺産分割協議をしたり,不在者の財産を処分する(民法第103条に定められた権限を越える行為をする)ための手続
・ 相続人が被相続人の権利(財産)や義務(債務)を一切受け継がない手続(相続放棄)
・ 遺言者が自分で書いた「遺言書」を持っている人が遺言者の死亡後にしなければならない手続(遺言書の検認)
・ 相続人が被相続人の生前に,相続財産に対する遺留分を放棄するための手続
・ 遺言による推定相続人廃除
・ その他色々あります


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